貸テラスハウス 桜ノ馬場町テラスハウス 1 2LDK
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | なし | ||
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敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄東西線 / 小野駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町 | ||||
築年月 | 1973年3月(築51年9ヶ月) | 面積 | 50.08㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 高齢者相談 振分 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 2面採光
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- オススメ物件☆室内、オシャレに仕上がりましたよ~\(゜ロ\)貸家をお考えの方、とにかくご連絡下さい!キッチン・換気扇交換、キッチンパネル新設、1階キッチン床・クロス張替え予定!ペット飼育も相談で来ます
アピールポイント
キッチン・換気扇新品交換、キッチンパネル新設、キッチン床一部張替え予定、設備も充実していますので、御入居後も安心ですよ(*^_^*)貸家をお探しのカップルの方、学生の方、高齢者の方、お待ちしております!!!(^O^)/
とても使い勝手の良い間取りで、賃料月額3,000円/匹アップでペット飼育が相談できるのも嬉しいポイントです☆★内覧可能ですので、お気軽に御連絡下さいませ♪♪
物件詳細情報
交通 | 地下鉄東西線 / 小野駅 徒歩20分 | ||
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その他交通 | 地下鉄東西線 / 椥辻駅 徒歩23分 地下鉄東西線 / 醍醐駅 徒歩31分 |
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所在地 | 京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町 | ||
物件種目 | 貸テラスハウス |
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | なし |
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敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時ハウスクリーニング費(税込):77,000円、 契約更新事務手数料(別途消費税):13,000円、 書類代(別途消費税):12,000円、 鍵交換代(別途消費税):27,500円、 鍵交換代等:25,000円~ | 保険等 | 加入要 / エイ・ワン少額短期保険保険 2年間 22,000円 |
維持費等 | ペット飼育時賃料/1匹につき:3,000円/月、 家賃引落手数料:330円/月 |
建物名・部屋番号 | 桜ノ馬場町テラスハウス 1 | ||
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設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ガスコンロ可 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス ルーフバルコニー ウッドデッキ トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連(株)加入必須 月額総賃料120% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 バルコニー:2.43㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 5・6 LDK 14.5) | 主要採光面 | 南西 |
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専有面積 | 50.08㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1973年3月(築51年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン ■内装:2024年10月 壁・天井(クロス・塗装等) |
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駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 5.72万円 |
物件番号 | 6982580208 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/07/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイズ・プランニング
- 交通:
- JR奈良線/黄檗 徒歩5分
- 住所:
- 京都府宇治市五ケ庄平野11-1
- TEL:
- 0774-33-0011
- FAX:
- 0774-33-7722
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第12071号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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